埼玉・川越労働問題相談所 >  職場トラブル  > 懲戒処分を受けたとき

懲戒処分を受けたとき

遅刻や欠勤をした、業務上のミスをしてしまった等の場合、会社から懲戒処分を受けることがあります。

そのような場合従業員としてはどのように対処すればいいでしょうか。

 

1 懲戒処分とは

懲戒処分は、通常就業規則に個別に規定されている懲戒自由にあたる行為をしてしまった場合に行われます。

懲戒処分の内容は、各会社によって異なるものではありますが、戒告、出勤停止、減給、懲戒解雇、というように軽いものから、解雇という重い処分までさまざまです。

会社は、法律上雇用している自分の従業員に対して懲戒処分を行う権限を持っています。

 

2 懲戒処分が有効かどうか

このような懲戒処分も、どんな処分でも有効となるわけではありません。

懲戒処分が無効となる場合には、以下のようなものがあります。

 

①懲戒処分が処分として重すぎる場合

 

懲戒処分は従業員がしてしまった行為とのバランスがとれていることが前提です。

したがって、軽いミスをしたに過ぎないのにもかかわらず懲戒解雇をするなど、処分としての妥当性がない場合には無効となります。

 

②懲戒処分の対象となる事実が存在しない場合

 

会社はときとして、従業員が行った事実をしっかりと調査することなく、一方的な判断だけで懲戒処分をすることがあります。

処分の対象となる行為がない場合に懲戒処分が無効となるのは当然です。

 

③必要な手続きを経ていない懲戒処分

 

懲戒処分を行う場合には必ず従業員の言い分を聞く機会を与えなければなりません。

そのような機会を与えずに一方的に行う懲戒処分は無効となることがあります。

 

④ 無効な懲戒処分を受けた時の対応

 

無効な懲戒処分を受けた場合には、会社に対してその撤回を求めます。

懲戒処分は、従業員に重い制裁を与える処分なので速やかに撤回し、不利益を回避するような措置をとるよう求めるべきです。

その際には、懲戒解雇にあたる事実がないことを示す資料や、過去の他の従業員に対する懲戒処分の例など、懲戒処分が不当であると理解させる根拠資料を会社に示しましょう。

それでも会社が懲戒処分を撤回しない場合には、労働審判や地方裁判所への民事訴訟など法的措置をとることとなります。

 

職場トラブル

→雇い止めに関するトラブル

→業務上のミスをしてしまった場合

→懲戒処分を受けたとき

弁護士法人ポート 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

このページの先頭へ