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雇い止めに関するトラブル

近年、正社員とはことなる非正規社員が増加しています。

それにともない、契約期間が終了すると同時に、それ以降の契約の更新を行わず雇い止めとするケースが続出しています。

正社員とはことなるとはいえ、非正規社員にとって雇用契約が更新されないことは生活の糧を失うことであり、死活問題です。

雇い止めをされた場合でも、その雇い止めが無効とされる場合があります。

 

1 雇い止めが無効とされる場合

雇い止めは、契約期間のきまりのある従業員を、その契約期間の終了をもって以後更新しないという行為です。

契約期間が終わった以上、そこで雇用契約はおわるのが原則です。

しかし、以下のような場合には雇い止めが無効となる場合があります。

 

①期間の定めがない場合と同視できる場合

②更新に対する従業員の期待が保護される場合

 

です。

 

①については、一般的に更新が数回以上に渡って更新され続けた場合には、一般の正社員と実質的には労働状況がかわらないと考え、雇い止めが無効となる場合があります。

 

②については、例えば雇用契約を結ぶときに会社から、「なにもない限り更新をし続ける」といわれた様な場合です。

 

従業員側の期待を保護しなければならないと考えられ場合になります。

 

2 無効かどうかの判断要素

無効となるかどうかを判断する要素としては以下のようなものがあります。

 

①採用時にどのような説明があったか

 

採用時に、更新をし続けるというような約束があったかどうか等更新に向けて期待をもたせる言動があったかどうかが問題となります。

 

②更新の際に審査を受けていたか

 

更新時に、なにも審査をしておらず自動的に更新されていたような場合には、実質的にみて通常の正規雇用と同視される場合があります。

そのような場合には正社員と同じように解雇に対する規制が適用され解雇が無効とされる場合が多くなるでしょう。

 

3 無効である場合の対処方法

 無効であると判断される場合には、まず会社に対して雇用契約の延長を申し入れることになります。

雇い止めが無効となる理由を、できるだけたくさんあげて、会社に対して考え直すように訴えます。

その際には、更新時の状況や、契約を結んだときの状況が重要になるでしょう。

そのため、契約時に取り交わされた書類ややりとりした会話などを可能な限り記録に残しておきましょう。

どうしても会社が交渉に応じてくれないときは、やむを得ず法的措置をとらざるをえないでしょう。

 

職場トラブル

→雇い止めに関するトラブル

→業務上のミスをしてしまった場合

→懲戒処分を受けたとき

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