埼玉・川越労働問題相談所 >  賃金残業代  > 残業代を請求する方法

残業代を請求する方法

残業代がいくら発生しているのかわかったら、それを会社に支払うよう請求することになります。

 

1 計算書を作成すること

まずは、残業代の金額や残業時間がわかるような残業代の計算書を作成します。

内容に法律上の決まりはありませんが、以下の内容がすぐにわかるような計算書であることが必要です。

残業を行った日、残業時間、休憩時間、始業終業の時間、各日の残業代金額

通常はエクセルなどの表計算ソフトで計算し、計算表を作成します。

内容にミスがあると、会社が支払を拒否することがありますので、記載ミスがないように注意して作成して下さい。

 

2 請求する文書を作成する

次ぎに、会社に対して支払を求める旨の文書を作成します。

これも、定型的な書式があるわけではありませんが、以下のような内容を記載します。

 

・残業代が計算書のとおり発生していること

・従業員の振込口座にすみやかに入金すること

・支払を行わない場合には法的手続きを行う意思があること

 

などです。

 

計算書も作成せず、ただ単に支払えという書類を送っても、会社は拒否することがほとんどです。

会社に対して支払を要求する場合には、しっかりと要求の根拠を示すことが不可欠になります。

 

3 会社と交渉をする

会社に対して支払を求める文書を送付したあとは会社と交渉を行うこととなります。

会社からの連絡をまち(連絡がない場合には、こちらから督促の連絡を行う)、電話や直接面談して支払の交渉を行います。

残業代請求が来た場合の会社の対応は様々なものが考えられます。

計算書に根拠があれば、速やかに支払を開始する会社もありますし、理由がないにもかかわらず支払を拒む会社もあります。

労働時間がどの程度であったのか、割増賃金の金額がいくらであったかなど、色々と会社側の見解と食い違う場合があります。

そのような時には、根拠資料を提出して、会社を説得します。

交渉にもかかわらず、会社が支払をしない場合には、労働審判や地方裁判所への民事訴訟の提訴など、法的措置に踏み切ることになります。

 

賃金・残業代

→残業代とはなにか?

→残業代の計算方法

→残業代を請求する方法

弁護士法人ポート 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

このページの先頭へ