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残業代とはなにか

残業代とは、おおまかにいって正規の労働時間以外に行った労働に対して発生する賃金です。

法律上、従業員に従事させてもよい労働時間は一日8時間、週40時間と限定されています。

その時間を超えた労働や、深夜の労働、本来休むべき休日にした労働について発生する賃金をまとめて残業代といいます。

 

1 時間外割増賃金とは

時間外割増賃金とは、一般的に、一日8時間を超える労働、一週間40時間を超える労働に対して発生する割増賃金です。

たとえば、9時00分から18時00分までが、就業時間である会社の場合に、9時から20時まで仕事をしたとします。

この場合、休憩の一時間を除いて10時間仕事をしたことになります。

そうすると、一日8時間をこえた部分の2時間が時間外労働となり、賃金の割増が必要となります。

そして賃金の割増率は、1.25倍となっています。

つまり、時給が1000円の従業員が、時間外労働を1時間行った場合、その1時間に対して1250円の割増賃金が発生することになるのです。

一週間をひとつのまとまりとして見た場合、その一週間で40時間以上仕事をした場合、その40時間を超える労働が時間外労働となります。

例えば、月曜日から金曜日まで一日8時間仕事をすればそれだけで40時間となりますから、その週の土曜日も通常通り仕事をした場合、土曜日の8時間の労働分は全て時間外労働となるのです。

 

2 休日労働とはなにか

本来仕事をしなくてもよい休日に仕事を行った場合、休日労働となります。

例えば、休日である日曜日に急遽仕事の都合で呼び出され、業務に従事したような場合がこれにあたります。

注意が必要なのは、休日というのはあくまで法律上定められた「休日」に限られます。

法律上は、週に一度休日を与えればよいとされていますので、たとえば週休二日制の場合に土曜日仕事をしたとしても、日曜日が法律で定められた休日である場合には、その労働は休日労働にはなりません。

休日労働に対しては、1.35倍で割増賃金が支払われます。

たとえば、時給が1000円の労働者については、休日労働1時間につき1350円の割増賃金が必要となります。

 

3 深夜労働とはなにか

 深夜労働とは、午後10時から午前5時までの間に仕事に従事した場合をいいます。

従業員が、この時間に仕事を行った場合、1.25倍で割増賃金が支払われます。

たとえば、午前9時から午後11時まで仕事をした場合、午後10時から午後11時までの1時間が、深夜労働とされ、割増の対象となります。

注意が必要なのは、深夜労働が同時に時間外労働に該当する場合です。

一日の労働時間が8時間を超え、かつ、その労働時間が午後10時から午前5時までに行われた場合には、1.5倍で割増賃金が支払われます。

 

賃金・残業代

→残業代とはなにか?

→残業代の計算方法

→残業代を請求する方法

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