労働紛争の実態
1 どのような労働トラブルが多いか
従業員の身に降りかかる労働トラブル。
その中でも多いトラブルは
・解雇に関する労働トラブル
・給料未払い、残業代未払いに関するトラブル
・メンタルヘルスに関するトラブル
・セクハラ、パワハラに関するトラブル
です。
一番争われるのは、やはり解雇に関するトラブルでしょう。
従業員にとっては、解雇されればそれだけで生活の基本が失われてしまいます。
会社との話し合いがまとまらず、訴訟などの法的措置まで発展することが一番多いのも解雇にかんするトラブルです。
2 どのような解決手段がとられているか
まずは、会社との話し合いをすることが不可欠です。
本人が自分で交渉することも可能ですし、裁判をする前に弁護士が間に入って話し合いをすることも可能です。
弁護士が、間に入り法的な側面から会社を説得すると、会社が理解を示し紛争が解決することも多いです。
それでも解決しない場合には、法的措置をとることとなります。
法的措置としては、労働審判を申し立てるという方法が最も多いです。
次いで、地方裁判所に対する民事訴訟の提起という方法もよく行われます。
労働審判も民事訴訟の提起も、法的な知識や裁判所への申立方法など専門知識が不可欠となりますので、弁護士へ依頼することが通常です。
3 和解の実態は
労働審判や、地方裁判所への民事訴訟を提起した場合であっても、多くの場合には相手方との和解となります。
和解といっても、要求を妥協して仲直りするのではなく、従業員側の要求を認めさせて和解する勝訴的和解という方法もあります。
解雇が争われるような事案では、従業員がもとの職場に復帰すると言うことは実際にはあまり多くありません。
話し合いの上、解決金を支払って退職して事件としては終了する場合が多いといえます。
解決金の額は、事案の内容によって千差万別ですが、給料の3か月分から1年分程度となる場合が多いです。
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