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労働審判による解決方法

1 労働審判とはなにか

労働審判とは、原則として3回の期日において労働問題を解決するためにつくられた制度です。

労働審判法に基づいて平成18年4月1日から開始された比較的新しい制度です。

約3回(約3ヶ月程度)という短期間に労働問題を適切に解決する手段として、労働トラブルが起こった場合に頻繁に利用されています。

裁判官に加えて、労働問題に熟練した労働審判官が、従業員と会社の双方の話を聞き適切に問題を解決していきます。

 

2 労働審判に適した事件は

労働問題は、労働者の個別的な事件を素早く解決することを目的としてつくられた制度です。

したがって、個別的労働事件、たとえば解雇や懲戒処分、賃金の未払いなどが労働審判に適した事件ということになります。

逆に労働組合が関与する大規模な労働事件や、整理解雇など十分な審理が不可欠となる事件については、あまり向いているとは言えません。

しかし、近年は労働審判の使い勝手の良さから様々な分野に労働審判を利用しようという動きが見られており、その対象となる事件の幅は広がっています。

 

3 労働審判はどのように進んでいくのか

労働審判は、まず最初の期日に事実関係についての確認が行われることが大半です。

解雇に関するトラブルであれば、会社が解雇の理由であると主張している内容について、それが事実なのかどうか、証拠があるのかどうかなどが確認されます。

事実関係の確認が終了したあとは、審判官から和解の提案が行われることになります。

労働審判は、早期に紛争を解決することを目的としているため、可能な限り和解による円満な解決を目指します。

審判官は、当事者双方の立場や言い分を踏まえた上で和解の提案をしてくれますが、それでも和解ができない場合があります。

そのような場合には、審判官が「審判」という判決に似た最終的な判断を下します。

当事者が異議を唱えれば、審判はなかったことになりますが、裁判所の判断を尊重し、異議を出さずにそのまま終了する場合も多くあります。

以上のような流れで事件が解決していきます。

 

その他

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