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パワハラとはなにか

近年、セクハラという言葉に続いて、「パワハラ」という言葉が話題になっています。

パワハラにあたる行為はいままでも多くの職場で行われてきたと思われますが、それを「パワハラ」として問題とするようになったのは最近のことです。

どのような行為がパワハラになるのかを見極めた上で対応をすることが必要になります。

 

1 パワハラの定義

パワハラという考え方は、最近できたものですので、はっきりとした定義は存在していませんが、一般的には

およそ上司が部下に対しその権威を背景に不快な行為をおこなうこと

をいいます。

一般的には昔から「いじめ」と呼ばれていた行為が、パワハラにあたるとされる例が多いようです。

 

2 パワハラの具体例

職場における「いじめ」にあたるような行為がパワハラにあたります。

例えば

 

・大勢の部下の前で「給料泥棒!」「死んでしまえ!」などと激しい叱責をする

・多くの参加者がいるメーリングリストに「Aは会社にとって邪魔な人間だ。Aはすぐにやめて欲しい」などと書き、送信する

 

などがこれにあたります。

しかし、セクハラ問題の場合もそうですが、難しいのは単なる業務上の指導とパワハラとの線引きが難しい点です。

業務の状況や部下の性質によっては、大声で怒鳴ってしかることも、必要な指導であり、パワハラにはあたらない場合があります。

はっきりとした判断基準があるわけではありませんが、部下個人の人格を否定するような言動はパワハラ行為としていほうとされることが多いでしょう。

 

3 会社の責任

パワハラ行為があった場合の会社の責任については、セクハラ行為があった場合と同様になります。

まず、パワハラ行為をした当事者が、従業員に対して慰謝料等の損害賠償義務を負うことになります。

そしてさらに、会社自身も、従業員に対して、そのようなパワハラ行為が行われないような職場環境をつくらなければならない義務に違反したものとして、損害賠償の義務を負うことになります。

 

セクハラ・パワハラ

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