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経営者・事業主の皆様へ

会社や事業を行っていると労働問題は突如としてやってきます。

 

■解雇した従業員から突然弁護士名で通知が送られてきた!!

■退職した従業員からいきなり残業代をしはらえという請求書が送られ来た!!

■労働組合に加入したという書類が会社に送りつけられてきた!

■労働基準監督署から呼び出しがあった。

■従業員がうつ病になったのは会社の責任だといって損害賠償を求めてきた

などなど・・・・

従業員からの責任追及はいつも突然やってきます。

 

川越中央法律事務所は、経営者・事業主からのご相談ご依頼に対応しています。

川越中央法律事務所では、労働者側のみならず、経営者・事業主の立場からの労働問題に多くの経験と実績があります。

 

経営者・事業主の皆様からの法律相談も積極的にお受けしております。

ご相談はこちら

 

経営者・事業主の立場からの労働問題への対応方法を以下に記載しております。

→解雇した従業員から訴えられた場合にはどうすればいいか

→残業代を支払えといわれたがどうすればいいか

→労働組合を結成したという通知がきたがどうすればいいか

解雇した従業員から訴えられた場合にはどうすればいいか

1 どのような訴えなのかを明らかにする

ひとくちに従業員から訴えられたといっても、法的な手段は色々なものがあります。

その訴えが、労働審判なのか、民事調停なのか、地方裁判所の民事訴訟なのか、仮処分の申し立てたのか、種類は様々です。

労働審判や、仮処分の申立の場合、裁判の期日まで日にちが少ないため速やかに弁護士への依頼をすることが不可欠です。

弁護士の日程などによっては、事件を受け付けてもらえない場合もありえます。

どのような手段で訴えられたのかをはっきりとさせましょう。

 

2 従業員の主張に間違いがないかチェックする

つぎに訴状などに書かれている従業員側の主張は事実としてあっているかどうかをチェックします。

訴状では訴える側に有利な事実が記載されていることが通常であり、従業員側が一方的な思いこみで事実と違うことを書いていることも多くあります。

送られてきた訴状を良く読んで、事実の確認をしましょう。

間違った事実がある場合には、それを裏付けるような証拠も集めておくようにしましょう。

 

3 とにかく早く弁護士へ相談する

法的手段をとるところまで言った場合、通常は経営者・事業者個人が自分で対応すると言うことは出来ない場合が多いでしょう。

従業員側にも弁護士がついている場合がほとんどです。

相手方に弁護士がつけば経営者・事業主としても弁護士に依頼しなければ法的知識で思わぬ不利益を受けることがあります。

とにかく早く弁護士への相談を行うことが必要でしょう。

ただし、弁護士によっては労働事件を取り扱わない方針であったり、自分の得意分野でない場合がありますので、弁護士の知識や過去の経験を確認するようにするとよいでしょう。

 

→解雇した従業員から訴えられた場合にはどうすればいいか

→残業代を支払えといわれたがどうすればいいか

→労働組合を結成したという通知がきたがどうすればいいか

残業代を支払えといわれたがどうすればいいか

1 まずは労働時間を検証する

残業代を支払えと言う通知が来る場合、普通は残業代を計算した計算書が一緒に送付されてきます。

その計算書も、従業員が自分で勝手に作成したものである場合が多く、事実とちがう労働時間が記載されている場合があります。

まずは、会社に残っているタイムカードなどをもう一度確認して、計算書に記載してある労働時間と実際の労働時間に食い違いがないかを確認してみて下さい。

 

2 残業代が発生しない場合に該当しないか検討する

時間外労働をしていたとしても、たとえば法律上の管理監督者に該当するような場合には、残業代は発生しません。

また、裁量労働制やフレックスタイム制度を導入してた場合なども、残業代が発生しないことがあります。

従業員の労働時間が正しかったとしても、残業代が発生しない事情があるかどうか確認しましょう。

ただし、この判断には法的知識が必要となりますので、顧問弁護士や顧問社会保険労務士などへの相談が必要でしょう

 

3 従業員への回答を行う

上記の検証を行った結果、従業員が主張するような残業代が発生しないと言える場合には、改めて経営者・事業主の側で本当に発生すると認められる残業代を計算します。

その結果を計算書として相手方に送付し、相手方の反応をまちます。

相手方としても、訴訟にまで発展することは避けたいと考えている場合、和解により終了することがあります。

従業員側が、まったく和解するつもりがなかったり、交渉が決裂するような場合は、やむなく従業員からの要求を拒否し、従業員が法的措置をとってくるのを待つしかありません。

 

→解雇した従業員から訴えられた場合にはどうすればいいか

→残業代を支払えといわれたがどうすればいいか

→労働組合を結成したという通知がきたがどうすればいいか

労働組合を結成したとう通知がきたがどうすればいいか

1 相手方の要求を把握する

従業員が、外部の労働組合などに加入し、労働組合からの通知が来る場合には、その従業員がなんらかの要求をしている場合がほとんどです。

まずは、その要求のポイントがなにかを見極めましょう。

 

2 団体交渉を拒否してはならない

労働組合が結成された場合、具体的な日時の指定と共に、経営者・事業主に対して、団体交渉をするように求めてくる場合がほとんどです。

この団体交渉は、労働組合に法律上認められた権利であり、これを理由なく拒否することは出来ません。

拒否すれば、不当労働行為という違法行為となり、また労働組合が事業所の前で街宣行為を行ったり、ビラをまくなどの行為をすることがあります。

労働組合に対して、その存在を敵視するのではなく、真摯に対応することが不可欠です。

 

3 事前準備を入念に行った上で団体交渉に臨むこと

労働組合と初めて団体交渉を行うにあたっては、事前に十分な用意をしておかなければなりません。

団体交渉は、労働問題に熟練した労働組合の幹部が出席して行われる場合がほとんどです。

問題となっている出来事の事実関係やそれに伴う法的知識など、団体交渉の場で労働組合からどのような主張がだされても対応できるだけの準備が必要です。

このような労働組合対応については、積極的に弁護士にご相談下さい。

弁護士法人ポート 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

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